令和6年度 税制改正大綱の解説

2023年(令和5年)12月14日に令和6年度の税制改正の大綱が公表されました。

税制改正の大綱では、デフレ脱却と賃金上昇の定着を図るため、所得税と住民税の定額減税や企業の賃上げを後押しする税制の拡充を柱とする内容となっています。

また、子育て世代を支援するための減税措置も盛り込まれています。

改正内容のうち、個人の家計、中小企業や個人事業者、資産税に関連する改正事項を中心に解説いたします。

 

《目次》

1.個人所得課税

2.資産課税

3.法人課税

4.消費課税

5.まとめ

個人所得課税

所得税・住民税の定額減税

納税者本人と扶養家族を対象に、1人あたり所得税3万円、住民税1万円、合計4万円を2024年6月から減税されます。

ただし、所得制限として、合計所得金額1,805万円超の方は定額減税の対象外となります。

所得税 本人 3万円 + (同一生計配偶者 + 扶養親族)の人数 × 3万円
住民税 本人 1万円 + (控除対象配偶者 + 扶養親族)の人数 × 1万円

(用語の説明)

〇同一生計配偶者…生計を一緒にする配偶者で、合計所得金額が48万円以下

〇控除対象配偶者…同一生計配偶者に該当し、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下

〇扶養親族…生計を一緒にする親族で、合計所得金額が48万円以下

*2024年(令和6年)分の所得税、住民税から適用されます。

子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充

子育て世帯に対する支援策として、子育て世帯が認定住宅等を購入した場合、住宅ローン控除の借入限度額が令和6年に限り維持されます。

令和7年度以降については、次年度の税制改正大綱で検討が行われる見込みです。

住宅の種類

改正前 改正後(子育て世帯等) 改正後(子育て世帯等以外)
長期優良住宅・低炭素住宅 5,000万円 5,000万円 4,500万円
ZEH水準省エネ住宅 4,500万円 4,500万円 3,500万円
省エネ基準適合住宅 4,000万円 4,000万円 3,000万円
その他の住宅(一般住宅) 3,000万円 0円(*1) 0円(*1)

*1 令和5年中に新築の建築確認をうけたもの、または、令和6年6月30日までに建築されたものは、2,000万円が借入限度額。

子育て世帯等のリフォーム減税

子育て世帯等が所有する既存の住宅について、一定の子育てに対応したリフォームを行った場合、リフォーム工事に係る工事費用限度額250万円の10%をその年分の所得税から控除できます。

所得税から控除される最大控除額は25万円です。

子育てに対応したリフォームとしては、転倒防止の手すりの設置や可動式の間仕切り壁の設置などが該当します。

*2024年(令和6年)4月~12月までの入居が対象です。

(用語の説明)

「子育ての世帯等」とは、19歳未満の扶養親族のいる世帯、または、夫婦いずれかが40歳未満の世帯

資産課税

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の延長

直系尊属(父母・祖父母など自分より前の世代で、直通する系統の親族)から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、適用期限が2026年(令和8年)12月31日まで延長されます。

・非課税限度額:500万円(耐震、省エネまたはバリアフリーの住宅は1,000万円)

・非課税限度額が1,000万円に上乗せされる住宅の要件は以下のいずれか

  耐震等級2以上または免震建築物(耐震)

  断熱等性能等級5以上かつ一時エネルギー消費量等級6以上

  高齢者等配慮対策等級3以上

事業承継税制の確認申請期限の延長

非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例制度について、現行で2024年(令和6年)3月末までの特例承継計画の提出期限が、2026年(令和8年)3月末までに延長されます。

法人課税

賃上げ促進税制の見直し(中小企業)

青色申告書を提出する中小企業(資本金1億円以下の中小企業者等)が、前年度より賃上げにより給与等を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税から差し引ける制度です。

賃上げ促進税制は3年間延長されるとともに、①教育訓練費を増加させた場合の上乗せ要件についての適用要件の緩和、②子育てと仕事の両立支援や女性活躍の推進の取り組みを後押しするための上乗せ措置、③5年間の繰越控除の創設が見直されています。

下記の一覧が、具体的な改正の内容です。

  改正前 改正後
基本

要件:給与総額が前年比1.5%以上増加

控除率:給与増加額の15%を法人税額から控除

上乗せ①(給与)

要件:給与総額が前年比2.5%以上増加

控除率:給与増加額の30%を法人税から控除

上乗せ②(教育訓練費)

要件:教育訓練費が前年比10%以上

控除率:上乗せ+10%

要件:教育訓練費が前年比5%以上かつ教育訓練費の額が給与の0.05%以上

控除率:上乗せ+10%

上乗せ③(女性活躍・子育て支援) なし

厚生労働省の「くるみん以上」や「えるぼし2段階目以上」の認定を受けた事業年度

控除率:上乗せ+5%

繰越控除額 なし 法人税額から控除できない場合、5年間の繰越税額控除
控除限度額 法人税額の20%

 *2024年(令和6年)4月1日から2027年(令和9年)3月31日までの間に開始する事業年度に適用されます。

《実務のポイント》

上乗せ措置の見直しで最大45%の税額控除が受けられ、法人税額から直接控除されるため節税効果も大きいです。

5年間の繰越税額控除が創設されたことで、赤字の事業年度の場合や控除限度(法人税額20%)の場合でも、最大限の控除が適用できるように申告をおこなうことが必要です。

交際費等の損金不算入制度の延長・拡充

交際費から除かれる1回1人あたりの飲食費の上限額が、現行の5,000円以下から1万円以下に引き上げられます。

支払った交際費のうち800万円まで全額損金にできる中小企業向けの特例措置については、引き続き3年間延長されます。

*2024年(令和6年)4月1日以後に支払う飲食費について適用されます。

 

中小企業倒産防止共済の掛け金の損金算入制限

中小企業倒産防止共済を解約した場合、その解約金は益金となりますが、解約と同じ事業年度内に1年分を前納することで損金とすることができました。

令和6年10月1日以降に解約した共済契約については、解約の日から2年を経過する日までの間に支払う共済掛金については、損金とすることができなくなります。

外形標準課税による措置

資本金1億円超の大企業に課税される外形標準課税について、減資や分社化による外形標準課税を回避する流れに対処するため、減資を行う大企業を対象に見直しが行われます。

以下の法人に対しても外形標準課税の範囲が広げられます。

①減資への対応 前事業年度に外形標準課税の対象であった法人で、当年事業年度に資本金が1億円以下で、資本金と資本剰余金の合計額が10億円を超える法人  
②100%子会社等への対応 資本金と資本剰余金の合計額が50億円を超える法人の100%子会社のうち、当年事業年度末の資本金が1億円以下で、資本金と資本剰余金の合計額が2億円を超える法人  

消費課税

プラットフォーム課税の導入

制度の対象となるプラットフォーム事業者は、国外事業者がプラットフォームを介して行う消費者向けの電気通信利用役務の提供について、プラットフォーム事業者が役務の提供をしたものとみなされます。

この電気通信利用役務の提供による消費税については、国外事業者に代わり納税義務が生じます。

この制度の対象となるプラットフォーム事業者は、プラットフォームで行われる電気通信利用役務の提供の取引金額が50億円を超えるプラットフォーム事業者が該当します。

*適用開始時期は、2025年(令和7年)4月1日以後に行われる電気通信利用役務の提供について適用されます。

高額特定資産を取得した場合の納税義務免除の特例等の見直し

高額特定資産を取得した場合の事業者免税点制度、簡易課税制度の適用を制限する措置の対象に、その課税期間において取得した金または白金の地金等の合計額が200万円以上である場合が追加されます。

*適用開始時期は、2024年(令和6年)4月1日以後に、国内で事業者が金または白金の地金等を取得した取引から適用されます。

インボイス制度の自販機特例について帳簿記載要件の緩和

自動販売機による商品の購入取引や入場券等のように使用時にチケットが回収される取引については、帳簿に住所等の所在地の記載が必要とされていましたが、この記載については不要となります。

*2023年(令和5年)10月まで遡って適用されます。

まとめ

令和6年度の税制改正の内容のうち、個人の家計、中小企業・個人事業者の経営、資産税に関連する改正事項を中心に解説しました。

個人に関する改正では、定額減税が大きなトピックにあげられます。会社員などの給与所得者であれば、2024年(令和6年)6月以降に給与の源泉所得税で減額されます。

中小企業向けの賃上げ促進税制も創設後から何度と改正が行われ、要件の緩和や効果の拡充がされてきました。今回の改正でも、上乗せ措置の改正、子育て支援・女性活躍支援する会社への上乗せ措置、5年間の繰越税額控除の創設と賃上げを促進する中小企業への優遇強化の改正となっています。

 

 

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