相続・贈与の税務

相続や贈与に関する税務の情報や相続対策における税務トピックをご紹介しております。

お客さまからのお問合せで、ご相談事項の多い相続・贈与関連の税務情報も合わせてご紹介しております。

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相続税の申告と納税は、相続が発生した日の翌日から10ヶ月以内に税務署へ申告書の提出と納税が必要になります。相続後の各種手続きや相続税の申告の流れについて事前に確認することが重要です。

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配偶者の税額軽減は、相続税額控除の制度の一つで、配偶者の相続税の税負担を軽減する制度です。

亡くなった人の配偶者が相続した遺産の総額の1憶6,000万円と法定相続分のいずれか多い金額までは、相続税が非課税とされ節税の効果があります。

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被相続人が生前に保険料を支払っていた生命保険や損害保険の保険金で、死亡により相続人が受け取ったとき、一定の金額まで相続税が非課税とされます。

また、死亡保険金は、保険契約の内容により、「契約者」「被保険者」「受取人」が誰かによって、かかる税金の種類も異なります。

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相続税の計算で、被相続人の借入金や未払金などの債務を相続財産から控除する債務控除の制度があります。

債務控除のできる債務には、被相続人のすべての債務があてはまるわけではなく、対象となる債務が決められています。相続税の申告では、現金預金や不動産などの財産だけでなく、借入金などの債務も含めて遺産の確認が必要です。

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相続で土地を取得した場合、相続税の計算において土地の評価計算を行います。

土地の評価計算においては、路線価方式と倍率方式の2つの評価計算の方法があります。路線価方式による場合は、土地の形状から補正率を適用した評価を行います。

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相続財産に土地が含まれる場合、小規模宅地等の特例の適用が受けられると、一定の限度面積まで土地の評価額を減額することができます。

この制度は、土地の評価に対する優遇制度で、相続する土地の評価額を最大80%まで減額することができます。

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相続が発生してから被相続人の所得税の確定申告が必要な場合、被相続人の代わりに相続人が行う確定申告を準確定申告といいます。準確定申告は、相続の発生した日の翌日から4ヶ月以内に申告と納税の手続きが必要になります。

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大倉 晟生
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