新型コロナウイルスに関する税制上の措置と税務対応

新型コロナウイルス感染症による社会や経済に与える影響が甚大なことから、緊急経済対策において緊急に必要な税制上の措置が行われております。

影響を受けている中小企業、事業主の方々は、これらの税制上の措置をご参考ください。

納税の猶予制度の特例

コロナウイルスにより多くの企業、事業者の収入が急減している状況を踏まえ、収入に相当の減少があった企業、事業者の国税について、無担保かつ延滞税なしで1年間の納税を猶予する特例が設けられています。

対象となる方

①新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1ヶ月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること

②一時に納税を行うことが困難であること

対象となる国税

①令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する、所得税、法人税、消費税等ほぼすべての税目(印紙で納めるものを除きます)が対象になります

②上記①のうち、既に納期限が過ぎている未納の国税(他の猶予を受けているものを含みます)についても、遡ってこの特例を利用することができます。

申請手続き 令和2年6月30日、または、納期限のいずれか遅い日までに申請が必要になります
テレワーク等設備投資減税

中小企業者等が、テレワークの実施に必要なデジタル化投資に対して、中小企業経営強化税制の適用を受けることができます。

経済産業大臣の設置を受けた経営力向上計画に基づき取得をした場合に、設備の即時償却又は設備投資額の7%(資本金が3,000万円いかの法人は10%)の税額控除をすることができます。

要件 対象設備
経営強化法の認定

機械装置(160万円以上)

工具(30万円以上)

器具備品(30万円以上)

ソフトウェア(70万円以上)

遠隔操作・可視化・自動制御化を可能とする右記のいずれかに該当する設備を導入する経営力向上計画を作成
減収中小企業者に対する固定資産税の減免
対象者 減免対象 減免率
令和2年2月から10月までの任意の3ヶ月間の売上高が前年同期比で30%以上50%未満減少

償却資産および事業用家屋の固定資産税(税率1.4%)

事業用家屋の都市計画税(税率0.3%)

令和3年度の固定資産税・都市計画税を1/2減額
令和2年2月から10月までの任意の3ヶ月間の売上高が前年同期比で50%以上減少 令和3年度の固定資産税・都市計画税を全額免除
消費税の課税事業者選択届出書等の提出に係る特例

通常はその期(課税期間)の開始前までに提出が必要な課税事業者選択届出書(選択不適用届出書)について、課税期間の開始後であっても、課税事業者を選択する(又は選択をやめる)ことが可能になります。

要件 効果
令和2年2月1日から令和3年1月31日までの期間、任意の1ヶ月以上の期間の売上高が前年同期比50%以上減少していること

当課税期間より課税事業者を選択することができます(当課税期間より課税事業者の選択を不適用とすることができます)

*本特例の適用を受けて、課税事業者を選択する場合、課税事業者を2年間継続する必要はありません

当課税期間の申告期限までに申請書を提出すること
業績悪化による役員報酬の減額改定

コロナウイルスによる業績悪化に伴う役員報酬減額について、国税庁のQ&Aに例示されております。

業績悪化改定事由(国税庁の例示)  
業績が急激に悪化し、家賃や給与等の支払いが困難になる状況 著しい業績悪化に該当するかは個別判断になりますが、減額改定が可能な場合があります。
取引銀行や株主との関係からやむを得ず役員報酬を減額する場合
特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税

公的金融機関や民間金融機関等が、コロナウイルスにより経営に影響を受けた事業者に対して行う特別な貸付けに係る契約書については、印紙税を非課税とされます。

*すでに契約を締結し印紙税を納付した事業者に対しては、遡及的に適用して還付されます。

新型コロナウイルス関連の助成金や給付金に関する課税関係

新型コロナウイルス関連の助成金や給付金の申請や給付が始まっております。国や地方公共団体から支給を受ける助成金や給付金については個別に課税関係が異なります。法人や個人事業者が給付を受ける主な助成金・給付金の課税処理は下記をご参考ください。

また、助成金や給付金の収入計上時期は、助成金の種類に応じて計上時期も異なっており、決算時や確定申告時に会計処理を行う際には確認が必要になります。

①通常の助成金や給付金

 持続化給付金などの一般の助成金については、支給決定時に収益計上することが原則とされます。支給決定時の通知書などの記載されている支給決定日に収益計上します。支給決定から、入金までに決算期をまたぐ場合や年末をまたぐ場合には、収益計上時期の会計処理の確認が必要になります。

②雇用調整助成金など

 ①の通常の助成金や給付金に対して、雇用調整助成金等については、給付の原因となる休業が発生した期において収益計上することとされております。そのため、会社が休業手当を支給した期に、雇用調整助成金の支給が決定していなくても、申請した金額を収益に計上することになります。そのため、①の場合に比べ、早く収益に計上することになりますので、決算時に改めて会計処理の確認が必要になります。

*助成金や給付金は収入として計上されますが、消費税は課税取引ではなく対象外の取り引きとなり消費税はかかりません。会計ソフトの消費税の課税区分や消費税の計算の際には、確認しましょう。

  法人 個人事業者
持続化給付金 課税(雑収入) 課税(事業所得)
月次支援金 課税(雑収入) 課税(事業所得)
雇用調整助成金 課税(雑収入) 課税(事業所得)
東京都感染拡大防止協力金 課税(雑収入) 課税(事業所得)
すまい給付金 課税(一時所得)
地域振興券 課税(一時所得)
特別定額給付金 非課税
子育て世帯への臨時特別給付金 非課税

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