お電話でのご依頼・お問い合せはこちら
2020年(令和2年)分の所得税の確定申告から青色申告特別控除額、基礎控除額が改正により変更になっております。
青色申告特別控除の要件が見直され、これまで通りでの申告の場合は特別控除額が55万円に引き下げられます。特別控除65万円の適用を受ける場合には、これまでの要件に加えて電子帳簿保存を行っていること、またはe-Taxによる申告(電子申告)を行っていることが新たな要件に加えられております。
青色申告特別控除とは、青色申告者に対しての特典の一つで、所得金額から最高65万円又は10万円を控除するという制度になります。
要 件 | |
---|---|
65万円の青色申告特別控除 | ①不動産所得又は事業所得に該当する事業を営んでいること ②正規の簿記の原則(一般的な複式簿記)で記帳していること ③確定申告書の提出時に、貸借対照表と損益計算書を添付して提出して、青色申告特別控除を受ける金額を記載していること *現金主義を選択している場合は、65万円の青色申告特別控除を受けることはできません |
10万円の青色申告特別控除 | 65万円の青色申告特別控除65万円の要件を満たさない場合、10万円の青色申告特別控除の適用になります |
2020年(令和2年)分の所得税の確定申告から、不動産所得又は事業所得で複式簿記により記帳している方が受けていた青色申告特別控除額が、65万円が55万円に引き下げられます。
また、基礎控除額も変更になり、38万円から48万円に引き上げられています。
2019年(令和元年)分の確定申告まで | 2020年(令和2年)分以降の確定申告から | |
---|---|---|
65万円の青色申告特別控除の要件 | ①不動産所得又は事業所得に該当する事業 | 左記の2019年(令和元年)分の要件に加えて、下記①又は②のいずれかに該当すること |
②正規の簿記の原則(一般的な複式簿記)で記帳していること | ①確定申告の年分の仕訳帳、総勘定元帳について電子帳簿保存を行っていること | |
③申告書に貸借対照表と損益計算書を添付して、期限内に申告していること | ②所得税の確定申告書、青色申告決算書の提出を、確定申告の提出期限までにe-Taxで申告(電子申告)を行うこと |
*10万円の青色申告特別控除の改正による見直しはなく、これまでと同じ取扱いになります。
e-Taxとは、申告などの国税に関する各種の申告手続きや届け出手続きについて、インターネットを利用して電子手続きが行えるシステムです。
今回改正後の、65万円の青色申告特別控除の適用を受ける場合には、e-Taxで確定申告・青色申告決算書等のデータを電子申告する必要があります。
国税庁のホームページの「確定申告書等作成コーナー」で確定申告書・青色申告決算書等のデータを作成して、e-Taxで申告することもできます。
なお、税務署のパソコンでは、青色申告決算書等のデータをe-Taxで送信することはできないため、65万円の青色申告特別控除の適用は受けられません。
電子帳簿保存とは、一定の条件のもと帳簿書類を紙に出力することなく、電子データのままで保存できる制度です。
この制度の適用を受けるためには、帳簿の備え付けを開始する日の3ヶ月前までに申請書を税務署へ提出する必要があります。そのため、改正後の65万円の青色申告特別控除を受けるためには、税務署へ承認申請書の提出が必要になります。
2020年(令和2年)分の所得税の確定申告では、2020年(令和2年)9月30日までに承認申請書を提出し、承認を受けて、年内中に帳簿書類の電子データの備え付け、保存を行うことで、65万円の青色申告特別控除を受けることができます。
こちらのページを読んだ方には、下記のサービスページもよく読まれています。ぜひご一読ください。
税務・財務のご相談を受け付けております。
〒110-0005
東京都台東区上野3丁目16-2 413号
・JR 御徒町駅より徒歩4分
・銀座線 上野広小路駅より徒歩4分
・大江戸線 上野御徒町駅より徒歩4分
・千代田線 湯島駅より徒歩4分
・京成線 京成上野駅より徒歩9分
・JR 上野駅より徒歩12分
9:30~18:00
土曜日・日曜日・祝日