新型コロナウイルスに関する融資・資金繰り支援策

新型コロナウイルス感染症により日本経済に大きな影響が生じ、中小企業や個人事業者、フリーランスの事業経営、資金繰りに対しても大きな影響が出ております。

現状、政府や各自治体で支援策が打ち出されており、各種融資関係について、下記に情報をとりまとめております。

 【2020年6月19日時点での情報になります。】                                                                                                                                       

 

融資・資金繰り支援策

セーフティネット保証4号・5号

経営の安定に支障が生じている中小企業・個人事業主を、一般保証(最大2.8憶円)とは別枠の保証の対象とする資金繰り支援制度になります。

手続きは、本店事業所等の所在地の市区町村に認定申請を行い、希望の金融機関や信用保証協会に認定書を持参して、保証付き融資を申し込みます。

セーフティネット4号

自然災害等の突発的事由により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るための制度

保証割合:100%保証

保証限度額:一般保証(最大2.8憶円)とは別枠で2.8憶円

 *セーフティネット5号との併用は同じ枠内で併用可能

売上が前年同月比で20%以上い減少等の場合

対象となる地域は47都道府県

セーフティネット5号

全国的に業況の悪化している業種に属していることにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への貸付供給の円滑化を図るための制度

保証割合:80%

保証限度額:一般保証(最大2.8憶円)とは別枠で2.8憶円

 *セーフティネット4号との併用は同じ枠内で併用可能

売上が前年同月比で5%以上減少等の場合

対象業種としては全業種に指定

新型コロナウイルス感染症特別貸付

日本政策金融公庫等が、新型コロナウイルス感染症による影響を受けて業況が悪化した中小企業・個人事業主に対して実施する貸付制度です。

融資対象

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来たし、次のいずれかに該当する方

①最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方

②業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合等は、最近1ヶ月の売上高が、次のいずれかと比較して5%以上減少している方

 a 過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む)の平均売上高

 b 令和元年12月の売上高

 c 令和元年10月~12月の売上高平均額

融資限度額(別枠) 中小事業 3憶円、国民事業 6000万円
資金の用途 運転資金、設備資金
担保 無担保
貸付期間 設備20年以内、運転15年以内
うち据置期間 5年以内
金利

当初3年間 基準金利▲0.9%、4年目以降基準金利

中小事業 1.11%→0.21%、国民事業 1.36%→0.46%

(利下げ限度額:中小事業1憶円、国民事業3000万円)

※金利は令和2年4月1日時点、貸付期間5年、信用力や担保の有無にかかわらず一律

商工中金による危機対応融資

商工組合中央金庫が、新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した中小企業・個人事業主に対して、危機対応融資による資金繰り支援を実施しております。

信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げを実施しており、据置期間は最長5年としております。

新型コロナウイルス対策マル経融資

小規模事業者経営改善資金融資(マル経)とは、商工会議所・商工会・都道府県商工会連合会の経営指導員による経営指導を受けた小規模事業者に対して、日本政策金融公庫等が無担保・無保証人で融資を行う制度です。

新型コロナウイルスの影響により売上が減少した小規模事業者の資金繰りを支援するため、別枠1,000万円の範囲内で当初3年間、通常の貸付金利から▲0.9%引下げする。加えて、据置期間を運転資金で3年以内、設備資金で4年以内に延長されております。

融資対象 最近1ヶ月の売上高が、前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している小規模事業者の方
資金の用途 運転資金、設備資金
融資限度額 別枠1,000万円
金利 経営改善利率1.21%(令和2年4月1日時点)より当初3年間、▲0.9%引下げ
特別利子補給制度(実質無利子)

日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、「新型コロナウイルス対策マル経融資」等もしくは商工中金等による「危機対応融資」により借入を行った中小企業・個人事業主のうち、影響の大きいフリーランスの方を含む個人事業主、また売上高が急減した事業者等に対して、利子補給を行うことで資金繰りの支援を実施しております。公庫等の既往借入の借り換えも実質無利子化の対象とされております。

適用対象

日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、「新型コロナウイルス対策マル経融資」もしくは商工中金等による「危機対応融資」により借入を行った中小企業者のうち、下記の要件を満たす方

①個人事業主(フリーランスを含み、小規模に限る):要件なし

②小規模事業者(法人事業者)          :売上高15%減少

③中小企業者(上記①、②を除く事業者)     :売上高20%減少

※小規模要件

・製造業、建設業、運輸業、その他業種は従業員20名以下

・卸売業、小売業、サービス業は従業員5名以下

利子補給機関 借入後当初3年間
利子補給対象上限

(日本公庫)中小事業2憶円、国民事業4,000万円

(商工中金)危機対応融資1憶円

※利子補給上限額は新規融資と公庫等の既往債務借り換えとの合計金額になります。

民間金融機関での実質無利子・無担保・据置5年(最大)・保証料減免の融資の開始

新型コロナウイルス感染症の影響拡大に、中小企業者への資金繰り支援を強化するために、信用保証制度を利用した都道府県による制度融資に対して補助を行うことで、民間金融機関においても、実質無利子・無担保・据置期間最大5年の融資が可能とされており、信用保証料を半額又はゼロとしております。

また、民間金融機関の信用保証付き既住債務の実質無利子融資への借り換えを可能とし、事業者の金利負担及び返済負担が軽減されております。

対象者の要件

個人事業主(フリーランスを含む、小規模のみ) 保証料・金利ゼロ

小・中規模事業者(上記を除く)        保証料1/2(売上高▲5%)

                       保証料・金利ゼロ(売上高▲15%)

*売上減少の要件を満たして、セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証のいずれかの認定を受けていること

据置期間等 最大5年・無担保(経営者保証は原則、非徴求)
融資上限額 3000万円
補助期間 保証料は全融資期間、利子補給は当初3年間
セーフティネット保証・危機関連保証の認定書に係る有効期限の延長

多くの中小企業者が本制度を利用することが見込まれ、認定窓口の混雑緩和、事業者の利便性の確保から、令和2年1月29日から7月31日までに認定を取得した事業者については、従来30日間としていた認定書の有効期限を令和2年8月31日までに延長されています。

 

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