お電話でのご依頼・お問い合せはこちら
個人の方やフリーランスで新たに事業をスタートする際には、税務署への届出書類の提出が必要になります。
提出する届出書類によって税制のメリットを受けることができ、また、提出のタイミングによって税制のメリットを受けられる時期も異なりますので提出期日の確認も必要です。
ここでは、個人事業を開始したときに提出する所得税関係の代表的な届出書について説明します。
個人の方やフリーランスで新たに事業を開始した場合の、所得税、源泉所得税、消費税に関する代表的な届出書類を下記の表にまとめてあります。
税目 | 届出書等 | 内容 | 提出期限等 |
---|---|---|---|
所得税 | 個人事業の開廃業等届出書 | ①事業を開始した場合 ②事業所等を開設等した場合 | 事業開始の日から1ヶ月以内 |
所得税の青色申告承認申請書 | 青色申告の承認を受ける場合 *青色申告の場合には税制上の特典があります | 原則、承認を受けようとする年の3月15日まで *その年の1月16日以後に開業した場合には、開業の日から2ヶ月以内 | |
青色事業専従者給与に関する届出書 | 青色事業専従者給与額を必要経費とする場合 | 青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで *その年の1月16日以後に開業した場合や新たに事業専従者とすることととなった場合には、その日から2ヶ月以内 | |
源泉所得税 | 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 | 給与等の支払いを行う事務所等を開設した場合(「個人事業の開廃業等届出書」を提出する場合は除きます。) | 開設の日から1ヶ月以内 |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 従業員が10人未満で、給与等から源泉徴収した所得税の納期について年2回にまとめて納付する特例を受ける場合 | 随時(申請書を提出した月の翌月までに通知がなければ、申請の翌々月の納付分からこの特例が適用されます。) | |
消費税 | 消費税課税事業者選択届出書 | 消費税の免税事業者が消費税の課税事業者になることを選択する場合 | 選択しようとする課税期間が、事業を開始した課税期間である場合には、その適用を受けようとする課税期間中 |
消費税課税期間特例選択届出書 | 課税期間の短縮を選択する場合 | 選択しようとする課税期間が、事業を開始した課税期間である場合には、その適用を受けようとする課税期間中 | |
消費税簡易課税制度選択届出書 | 消費税の簡易課税制度を選択する場合 | 選択しようとする課税期間が、事業を開始した課税期間である場合には、その適用を受けようとする課税期間中 |
新たに事業を開始した時に、事業を始めたことを税務署に対して届け出る書類になります。
副業の方の場合で開業届を提出されていない方も多いようですが、下記の青色申告を適用することでのメリットも受けられますので、継続的に事業を行う場合には適用を受けたい制度といえます。
また、金融機関等や助成金・補助金等の申請に際して開業届の控えの提出が求められることもあります。
提出は事業を開始してから1ヶ月以内に、お住いの住所地を所轄する税務署へ提出します。
所得税の確定申告を青色申告で申告すると様々な税制上の特典が受けられます。
この税制上の特典を受けることを前提に青色申告を選択する場合には、「所得税の青色申告承認申請書」を税務署へ提出ことが必要になります。
所得税の申告で青色特別控除額の適用を受ける際には、税務署へこの届け出が必要です。
なお、青色申告承認申請書はその年の3月15日までに提出します。
その年の1月16日以降に開業した場合は2ヶ月以内に提出します。
*相続で亡くなられた方から事業を引き継いだ場合などは、提出の期限が異なることがあります。
同居している配偶者や子供など家族がその事業を手伝って給与を支払い経費にする場合に、税務署へ提出する届出書になります。
青色事業専従者給与に関する届出書には、給与を支払う親族の氏名、年齢、仕事の内容、給与の額などを記入します。
また、青色事業専従者になることができる家族には下記の要件があります。
①青色申告者と生計を一にする配偶者、その他の親族であること
②その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること
③1年を通じて半年以上もっぱらその事業に専従していること
支払う給与額は届出書に記載した金額の範囲内になりますので、事業収入の見込みや仕事の内容などを検討しながら決めることが必要といえます。また、「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出したことで、必ず届け出た家族へ給与を支払わなければならないということはありません。
青色事業専従者給与に関する届出書は、必要経費に算入ようとする年の3月15日までに提出します。
その年の1月16日以後に開業した場合や新たに専従者がいることとなった場合は、開業の日や専従者がいることとなった日から2ヶ月以内に提出します。
従業員を雇用して給与を支払う場合には、源泉所得税を差し引いて支払います。
差し引いた源泉所得税は、差し引いた月の翌月10日までに納付しなければなりません。
しかし、従業員が10人未満の場合、「源泉所得税の納期の特例の承認に係る申請書」を提出することで、源泉税の納付のタイミングを半年に一度、6ヶ月分をまとめて納付することができる特例の手続きになります。
月々の源泉所得税の納付手続きについて、事務手続きの簡素化が図れます。
1月から6月までの源泉所得税は7月10日までが納付期日に、7月から12月までの源泉所得税は翌年1月20日までが納付期日になります。本来、毎月納める源泉所得税が6ヶ月分まとめて納めることになりますので、納める納税額も事前に資金繰りと合わせて確認しておくことが必要になります。
なお、この申請書を提出した翌月から適用になりますので、例えば、4月に事業を始めて、4月にこの申請書を提出した場合、5月分からの適用になります。4月に給与を支払った場合、まだ4月分の源泉所得税の納付には適用されませんので、4月分の源泉所得税は翌月5月10日までに納付することになります。
源泉所得税の届出書で「給与支払事務所等の開設届出書」がありますが、この届出書は「個人事業の開業届出書」を提出している場合は、改めて提出は不要です。
事業を始めると、事業のスタートの準備や各種色々な手続きが必要になります。その中で開業時の税務署に対する届出書類も必要になります。
「個人事業の開業届出書」と「所得税の青色申告承認申請書」は、どの業種でも個人事業開始時には提出される書類になります。開業時に従業員も雇用して給与を支払う場合には「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の提出されると源泉税の納付のタイミングも半年に一度にまとめて納付することができます。
配偶者や子供など家族へ給与を支払う場合には、「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出することで一定の家族への給与を経費に算入することができます。
届出書類の提出のタイミングによって、適用を受けられる時期も変わりますので合わせて提出期日の確認が必要です。
今回、個人事業開始時の税務署への代表的な提出書類をまとめてあります。
業種業態によって「棚卸資産の評価方法の届出書」、「減価償却の届出書」、消費税関係の届出書の提出の検討もあげられます。
個人で事業を開業されてから、経理や決算の手続きに関するお困りごと、確定申告などの税務手続きに関するお悩みごとなど、経理や税金のご相談から提案を受けたいというご要望にも対応しております。
こちらのページを読んだ方には、下記のサービスページもよく読まれています。ぜひご一読ください。
税務・財務のご相談を受け付けております。
〒110-0005
東京都台東区上野3丁目16-2 413号
・JR 御徒町駅より徒歩4分
・銀座線 上野広小路駅より徒歩4分
・大江戸線 上野御徒町駅より徒歩4分
・千代田線 湯島駅より徒歩4分
・京成線 京成上野駅より徒歩9分
・JR 上野駅より徒歩12分
9:30~18:00
土曜日・日曜日・祝日