税務調査について

会社経営や個人で事業を行っていると税務調査にいつかは対応しなければならず、調査後も定期的に税務調査に対応する機会もあります。

税務調査は、調査の立合いから調査後の税務署とのやり取りや修正申告書の作成など、事務的な負担も多くなります。

税務調査で指摘されないためにも、日々、税務予防を前提に経理処理を正しく行うことが対策の一つといえます。

ここでは、法人や個人の事業者を前提に税務調査について具体的な対応やその流れについて説明します。

 

《目次》

1.税務調査とは

2.税務調査の目的

3.税務調査の流れ

4.税務調査の事前の準備

5.税務調査の対応

6.罰則(附帯税)

7.まとめ

税務調査とは

税務調査は、税務署の職員が納税者から申告された申告内容について調査を行い、調査から問題点が見つかった場合には、各税法のルールに従って申告や納税を正しく修正するために行われます。

税務調査と聞くと、突然国税庁の調査官がやってきて調査が行われると国税庁の強制調査捜査をイメージされてご心配される方もいらっしゃいますが、中小企業や個人の税務調査は、このような強制的な捜査はまず行われません。

中小企業や個人のフリーランスの場合の税務調査は、国税庁ではなく税務署の調査官が対応し、行われる調査も強制調査ではなく任意調査で、事前に電話などで連絡がきます。

任意調査とは、納税者の同意を得てから調査が行われる調査で、任意でも調査を受けることは必須と考えます。

税務署から税務調査の連絡がきた場合は、調査の対象となる税目や調査の対象期間など説明がされ、調査日程のスケジュールや調査の場所など事務的な確認も行われます。調査の日程は、対応できる日程を確認した上で、日程調整を行うことが可能です。

顧問税理士がいる場合には、税務署から顧問税理士へ税務調査の連絡がはいり、税理士と日程を合わせた上で調査日を決めていきます。その後、税務調査の対応の準備を行い調査当日にそなえます。

顧問税理士がいなくて、ご自身だけで税務調査の対応することが難しい場合には、専門家の税理士へ税務調査の立会いをお願いすることで、調査の立合いの対応から税務署への説明や交渉などの対応が行われ、専門家のサポートにより心理的にも安心できます。

税務調査の目的

法人税や所得税、消費税、相続税など国税の申告は「申告納税制度」が採用されています。原則、ご自身に関する税金は自分で税金の計算を行い、申告を行う自己申告の制度になります。

自己申告制度のため、提出された申告の内容が事実にもとづいて正しく申告計算されているか、申告すべき内容が正確に申告されているか定期的に確認するために税務調査が行われます。

税務調査が行われ、税務上の判断の誤りや税金計算の誤りが発見された場合、正しい申告内容に修正して追徴課税が行われます。

税務調査の目的としても正しい申告と納税を行うこと、誤った申告がそのままですと正しく申告をした人との不公平が生じてしまうため申告納税制度のためにも必要とされています。

 

税務調査の流れ

税務調査は、通常下記の流れで行われます。(法人や個人の確定申告の税務調査の場合)

  内容 詳細
調査対象会社の選定 税務署の調査官が調査対象会社を選定します。
調査の連絡

調査官が調査対象会社・対象者を選定後、顧問税理士に電話で調査を行う旨の連絡が入ります。顧問税理士がいない場合、会社・個人の納税者へ調査官から連絡が入ります。

調査官から調査の対象となる税目や調査を行う事業期間などの説明がされ、調査の日程など決めて行きます。

税務調査(当日)

会社・事業の説明(1日目)、今後の中期計画の説明、具体的な調査の実施(1日~3日)

一般的に1日~3日程度で実施

具体的に、帳簿書類や証憑書類(領収書、請求書、契約書等)などの確認が行われ、取引や処理の内容ごとに個別に質問を受けながら調査が進みます。

税務調査(最終日) 調査官から問題点や修正依頼内容等の説明 申告もれや納付もれ、処理上のミス・計上もれや計上過多、価格設定の高低などについて説明が行われます。
修正申告等 修正申告書の作成・税金(延滞税等含む)の納付 修正事項があった場合は、修正事項を申告計算に含めて修正申告書の作成、追加の税金の計算
税務訴訟 税務調査での課税処分に不服がある場合、不服申立手続き、審査請求、訴訟の提起
税務調査の事前の準備

税務調査の連絡後、調査に対応できるように保管している会社関係の書類、帳簿書類や証憑書類の確認、過去の経理処理等を確認しておくことが事前準備になります。

税務調査の初日には、会社の概況や事業内容などの説明を求められるため関係書類については事前に確認しておくことがよいでしょう。

税務調査の当日に必要な書類や調査中に一般的に提出が求められる書類を下記にまとめております。

  具体的な書類・資料等
税務調査の初日に用意が必要な資料・書類 会社概要・パンフレット
会社の組織図
関係会社関連図
定款・登記簿謄本(法人の場合)
過去3期分の総勘定元帳
過去3期分の会計データ(仕訳伝票等)
過去3期分の領収書・請求書・契約書等の証憑書類
調査内容で提示が必要な資料・書類 各種規則・規程類(給与規定、退職金規程、就業規則、福利厚生規程、旅費交通費規程など)
各種契約書(業務委託契約書、賃貸借契約書、各売買契約書、保険証券契約書など)
借入証書(借入申込証書、借入返済予定表)
預金通帳、ネットバンクデータ
株主総会、取締役会議事録(法人の場合)
稟議書(法人の場合)
給与関係(給与明細・年末調整明細書・各申告書等、出勤簿・タイムカード)

源泉所得税納付書(源泉税の管理明細)

固定資産台帳
消費税課税区分明細書   など

電子メールの閲覧やパソコンモニター内、社内金庫内なども確認されることがあります。

調査官からの問い合わせに慌てずに対応できるよう、前もって整理や内容の確認をしておきましょう。

税務調査の対応

税務調査は、一般的に2日~3日間で行われます。過去3年分の申告の内容について調査が行われます。

帳簿や書類をそろえて、過去の取り引き内容や会社の概況など調査官からの質問に対応できるように、事前にシミュレーションをしておくことも大切です。

社長・経営者や経理担当者への質問として、よくあげられる質問内容を下記にまとめております。

  具体的な質問内容等
社長・経営者への質問

会社の概要について

(社歴、事業内容、商品サービス内容、事業所、業界の特徴、業界内での当社のポジション、中期計画、今後の事業展開など)

会社組織について(従業員数、部門など)

売上の種類について
関係会社について
主な得意先、主な仕入先について
経理への関与度合について     など
経理担当者への質問 売上の計上基準について、売上代金の受取方法、タイミング
仕入の計上基準について、買掛代金の支払方法、タイミング
経費の計上基準について
在庫の計上基準について
現金管理について
経理業務、財務業務の手順や業務フロー、社内ルールについて
給与の締めと支払い方法
異常な取引の有無やその他個別取引の内容について
ファイリングの仕方や契約関係書類の管理方法について
帳簿の打ち出しのタイミング、決算業務について   
その他
罰則(附帯税)

税務調査で修正申告又は更正決定により追加の税額が生じた場合、その税金と合わせて附帯税というペナルティーの税金が課されます。

具体的な附帯税の種類と内容は下記とおりです。

附帯税の種類 内容 割合
延滞税(利息)

法定申告期限の翌日から納付日までの期間に応じて課税されます。延滞税免除期間の特例も設けられています。

税務調査では指摘事項があった場合に発生しやすい税金です。

令和3年では納期限(修正申告書提出日)から、

2ヶ月以内に納付:年2.4%2ヶ月超えて納付:年8.7%(年により変わります)

過少申告加算税 当初、確定申告で申告した金額が少ないと判明した場合に支払う税金です。

10%(期限内申告税額と50万円とのいずれか多い金額を超えた増差税額の部分は15%)

税務調査前に修正申告を行った場合はかかりません。

無申告加算税 法定申告期限までに確定申告を行っていない(期限後申告)場合に支払う税金です。

15%(納付するべき税額が50万円を超える部分は20%)

税務調査前に修正申告を行った場合は5%

不納付加算税 源泉所得税を法定納付期限までに完納していない場合に支払う税金です。 10%(自主的に期限後に納付した場合は5%)
重加算税

仮装、隠ぺい行為があった場合に支払う税金です。

税務調査で指摘があった場合に、特に税率が高い税金です。

35%(過少申告加算税・不納付加算税に代えて課す場合)

40%(無申告加算税に代えて課す場合)

税務調査が入る前にも当初の申告内容の修正については、修正申告を行うことができます。

税務調査の事前の準備や申告した後に、修正事項が発覚した場合、税務調査の前に修正申告を行うことで、延滞税や過少申告加算税、重加算税といったペナルティーの税金を減らすことができます。

まとめ

税務調査と聞くと心配になられる方や不安をご相談者よりうかがいます。

調査前に税理士と事前準備をしっかり行い、過去の経理処理や財務の流れを確認しておくことで、当日の税務調査も慌てずに進められる対策にもなります。

税務調査の備えとして、日々の適正な会計処理、関係書類の整理、経理や財務の流れを常に把握しておくことも大切です。

 

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