消費税のインボイス制度

インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、令和元年(2019年)10月1日に消費税率の複数税率による軽減税率制度の適用に伴い、令和5年(2023年)10月1日から導入される制度です。

令和5年(2023年)9月30日までは、経過措置として区分記載請求書等制度が実施されていますが、令和5年(2023年)10月1日からはインボイス制度に対応できるように申請手続きの準備とその対応が必要になります。

ここでは、消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)について、手続きや留意事項を中心に説明します。

 

 

《目次》

1.インボイス制度(適格請求書等保存方式)の概要

2.適格請求書発行事業者登録申請のスケジュール

3.適格請求書の記載事項・記載の留意点

4.売り手側の留意点

5.買い手側の留意点

6.免税事業者からの課税仕入れに係る経過措置

7.まとめ

インボイス制度(適格請求書等保存方式)の概要

インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、令和5年(2023年)10月1日から複数税率に対応した仕入税額控除の方式として導入される制度です。令和元年10月1日から適用されている消費税の軽減税率制度の適用により、複数税率に対応する消費税の仕入税額控除として新たに導入されます。

適格請求書等保尊方式では、「帳簿」及び税務署長に申請をして登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」(いわゆるインボイス)などの請求書を作成・保存することが仕入税額控除の要件となります。

経過措置として実施されている区分記載請求書等制度との大きな違いは、請求書等に事業者の登録番号が記載される点です。この登録番号は、事前に税務署へ登録申請を行い、審査を受けて登録されると税務署から通知されます。

〇適格請求書とは

適格請求書は「インボイス(invoice)」とも呼ばれ、売り手の販売側が、買い手の購入者側に対して正確な消費税額等や適用された税率を伝えるための書類をいいます。具体的に、請求書や納品書などに一定の必要事項が記載された書類です。

また、消費税の計算で仕入にかかる消費税を差し引くことができる仕入税額控除を受けるためには、適格請求書を作成・保存することが要件とされます。

適格請求書発行事業者登録申請のスケジュール

適格請求書を交付できるのは、適格請求書発行事業者に限られます。

また、適格請求書発行事業者になるためには、税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、登録を受けることが必要です。なお、課税事業者でなければ登録をうけることができず、適格請求書発行事業者を選択した場合、その事業者は課税事業者となり消費税の申告及び納税が必要となります。

この登録申請書は、令和3年(2021年)10月1日から提出の受付が始まります。

適格請求書等保存方式が導入される令和5年(2023年)10月1日から登録を受けるためには、原則として、令和5年(2023年)3月31日までに登録申請書を提出しておく必要があります。

適格請求書等保存方式の実施は、まだ先になりますが、導入の検討と合わせて事前の準備が必要です。

 

適格請求書の記載事項・記載の留意点

「適格請求書」には、下記の事項の記載が必要となります。

適格請求書の必要な記載事項

● 適格請求書発行事業者の氏名・名称および登録番号

● 取引年月日

● 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)

● 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜きの額又は税込みの額)および適用税率

● 税率ごとに区分した消費税額等
● 書類の交付を受ける事業者の氏名・名称

上記の適格請求書の項目は、消費税の計算で仕入税額控除を受けるために処理する書類すべてに記載が必要になります。

ただし、不特定多数の相手に対して販売等を行う、小売業や飲食業、タクシー業などの取引については、適格請求書に代えて、「適格簡易請求書」を交付することが認められています。

適格簡易請求書の必要な記載事項

● 適格請求書発行事業者の氏名・名称および登録番号

● 取引年月日

● 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)

● 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜きの額又は税込みの額)

● 税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率

適格請求書、適格簡易請求書ともに、適格請求書発行事業者の登録番号の記載は必須になります。

適格簡易請求書については、適用税率ごとに区分した消費税額か適用税率のどちらかを記載事項とされています。

なお、適格請求書、適格簡易請求書の様式は、法令等で定型の書類が決められておりません。

上記の適格請求書、適格簡易請求書の必要な事項が記載された書類(請求書、納品書、領収書、レシート等)であれば、名称を問わず、また、手書きの書類であっても適格請求書、適格簡易請求書に該当します。

請求書への記載における留意点として、下記に3点あげております。

適格請求書の記載の留意点
①消費税額の端数処理

適格請求書の消費税額については、1つの請求書につき税率(8%、10%)ごとに1回の端数処理を行います。個々の商品ごとの端数処理は認められません。

②仕入明細書等による対応

買い手が作成する仕入明細書等を保存することで仕入税額控除の適用を受けることができます。その場合、記載する登録番号は売り手のものを記載する点と売り手側の確認を受けたものに限られる点に留意が必要です。
③複数の書類による対応 適格請求書は必要な事項が記載された請求書、納品書等の書類をいいますが、すべての書類に必要事項を記載する必要はありません。例えば、請求書と納品書など、取引の関連がある書類については、複数の書類を合わせて適格請求書とすることが可能です。
売り手側の留意点

売り手側の適格請求書発行事業者には、下記の①から④までの内容が義務づけされます。

適格請求書発行事業者(売り手)の義務
①適格請求書の交付義務 取引の相手方の求めに応じて、適格請求書(または適格簡易請求書)を交付すること
②適格返還請求書の交付義務 売上の返品や値引きなど行った場合に、適格返還請求書を交付すること
③修正した適格請求書の交付義務 交付した適格請求書に誤りがあった場合に、修正した適格請求書を交付すること
④写しの保存義務 交付した適格請求書の写しを保存すること

売り手側は軽減税率の対象商品の販売に関わらず、取引先から適格請求書の発行を求められた場合には交付しなければならないとされます。また、適格請求書の発行後、返品や値引きを行った場合には、適格返還請求書の交付をすることと、修正が生じた場合には、修正した適格請求書の交付が必要とされます。

ただし、適格請求書を交付することが困難な場合には、適格請求書の交付義務が免除されます。

具体的には、下記の取引について交付義務が免除されます。

〇適格請求書の交付が免除されるケース

 ①公共交通機関である船舶、バス又は鉄道による旅客の運送(3万円未満のもの)

 ②出荷者が卸売市場において行う生鮮食料品等の譲渡

 ③生産者がの農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等に委託して行う農林水産物の譲渡

 ④自動販売機・自動サービス機により行われる課税資産の譲渡等(3万円未満のもの)

 ⑤郵便切手を対価とする郵便サービス(郵便ポストに差し出されたもの)

買い手側の留意点

買い手側は、仕入先から交付された適格請求書をもとに、一定の事項を記載した帳簿及び請求書等の保存が仕入税額控除の要件となります。

免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れについては、原則として仕入税額控除の適用を受けることができません。

 

買い手側が、仕入税額控除の要件として保存が必要となる請求書等には、下記のものが含まれます。

仕入税額控除の要件として保存が必要な請求書等
①売り手が交付する適格請求書又は適格簡易請求書
②買い手が作成する仕入明細書等(適格請求書の売り手側の登録番号など必要な記載事項が記載されて、売り手側の確認を受けたもの)
③卸売市場において委託を受けて卸売の業務として行われる生鮮食料品等の譲渡、農業協同組合等が委託を受けて行う農林水産業の譲渡について、受託者から交付を受ける一定の書類
④①から③の書類に係る電磁的記録

買い手側が、適格請求書などの請求書等の交付を受けることが難しいような下記の取引については、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。

帳簿のみの保存で仕入税額控除がみとめられる場合
①公共交通機関である船舶、バス又は鉄道による旅客の運送(3万円未満のもの)
②自動販売機・自動サービス機により行われる課税資産の譲渡等(3万円未満のもの)
③郵便切手を対価とする郵便サービス(郵便ポストに差し出されたもの)
④適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除きます)を満たす入場券等が、使用の際に回収される取引
⑤古物営業、質屋又は宅地建物取引業を営む事業者が適格請求書発行事業者でない者から、棚卸資産を購入する取引
⑥適格請求書発行事業者でない者から再生資源又は再生部品を棚卸資産として購入する取引
⑦従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当等に係る課税仕入れ

〇簡易課税を選択している場合

簡易課税制度は、課税売上高の消費税額を基礎として納付する消費税額を計算する制度です。

具体的には、課税売上に係る消費税額にみなし仕入率(事業区分ごとに定められた割合)を掛けて計算した金額が仕入税額控除となります。

そのため、簡易課税制度を選択している場合、適格請求書などの請求書等の保存は、仕入税額控除の要件ではありません。

免税事業者からの課税仕入れに係る経過措置

適格請求書等保存方式の導入後は、免税事業者や消費者などの適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れは、原則として仕入税額控除の適用を受けることができません。

ただし、制度導入後6年間は、免税事業者等からの課税仕入れについても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として控除できる経過措置が設けられています。

期間 割合
令和5年10月1日から令和8年9月30日まで 仕入税額相当額の80%
令和8年10月1日から令和11年9月30日まで 仕入税額相当額の50%

免税事業者が適格請求書発行事業者として登録を受けるためには、登録申請と合わせて「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者となる必要があります。

まとめ

消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)が令和5年(2023年)10月1日から始まります。

適格請求書の発行できる事業者は、事前に税務署へ適格請求書発行事業者の登録申請が必要です。

免税事業者の方は、今まで消費税の申告及び納税は不要でしたが、適格請求書発行事業者の登録を行うと消費税の申告及び納税が必要になります。制度導入までに、事業の取り引き関係や納税見込みなどもふまえて検討が必要になると思われます。

また、適格請求書が仕入税額控除の要件になるため、事業者間では、事前に登録番号を取引先に通知をしたり、あるいは取引先の登録番号を確認しておくことで、導入後の対応もスムーズに運んでいくと思われます。一方、取引先から適格請求書を受領できるかどうかを確認しておくことも必要です。

 

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