民法改正による贈与税・相続税の改正

民法の改正により、令和4年4月1日から、成年の年齢が20歳から18歳へと引き下がりました。

これに伴い、贈与税と相続税の規定における20歳を年齢基準とする要件についても18歳へ引き下がる税制改正が行われています。

贈与や相続の際に適用に応じて税額へも影響が生じますので、「いつの時期」か適用時の確認が必要です。

 

《目次》

1.改正の概要

2.相続時精算課税の選択

3.住宅取得等資金の贈与の非課税等

4.贈与税の特例税率

5.相続税の未成年者控除

6.まとめ

改正の概要

成年年齢を18歳に引き下げる民法の改正が行われ、令和4年4月1日から施行されています。これにより、令和4年4月1日時点で18歳、19歳の方は同日をもって一斉に成年に達することとなります。また、18歳未満の方は、18歳の誕生日をもって成年となります。

この民法の改正より、贈与税・相続税の規定における今まで20歳を基準としていた要件が18歳に引き下げられています。

贈与や相続の時期によって、受贈者や相続人の年齢に関する要件が異なっています。

具体的には、下記の一覧表の改正内容になります。

区     分 受贈者や相続人の年齢要件
令和4年3月31日以前の贈与・相続の場合(改正前) 令和4年4月1日以後の贈与・相続等の場合(改正後)
   贈与税

相続時精算課税

住宅取得資金等

贈与税の特例税率

相続時精算課税適用者の特例

その年1月1日において20歳以上 その年1月1日において18歳以上
事業承継税制 贈与の日において20歳以上 贈与の日において18歳以上
結婚・子育て資金の非課税 結婚・子育て資金管理契約の締結日において20歳以上50歳未満 結婚・子育て資金管理契約の締結日において18歳以上50歳未満
相続税 未成年者控除 相続の日において20歳未満 相続の日において18歳未満
相続時精算課税の選択

「相続時精算課税」は、生前に贈与を受ける財産の額から2,500万円の特別控除ができる贈与税の制度です。

生前の贈与時に2,500万円までは贈与税が課税されず、2,500万円を超えた部分の20%を贈与税として納め、相続時に贈与時の財産を相続財産に含めて相続税を計算し、すでに納めた贈与税を差し引きます。

相続時精算課税の対象となる贈与を受ける受贈者の子どもや孫の年齢は20歳以上が要件でしたが、改正後は18歳以上の子どもや孫が対象となります。

令和4年4月1日以後に贈与による財産に係る贈与税について適用され、同日前の贈与については従前どおりとされています。

贈与をおこなう贈与者の対象者は、贈与する年の1月1日において60歳以上の父母または祖父母(直系尊属)です。

 

住宅取得等資金の贈与の非課税等

父母や祖父母から住宅の購入時に資金の贈与があった場合に、贈与税の非課税制度を適用できます。

住宅の条件によって省エネ等住宅の場合は1,000万円まで、それ以外の住宅の場合は500万円までの住宅購入資金の贈与が非課税とされる制度です。

この非課税制度を受ける場合、贈与を受ける子どもや孫の年齢要件は、贈与の年の1月1日時において20歳以上であることが、成年年齢の引き下げにより18歳以上に改正されております。

住宅取得等資金の贈与税の非課税についても、成年年齢の引き下げにより、贈与を受ける受贈者は18歳からこの非課税制度を受けることができるようになります。

 

贈与税の特例税率

生前贈与でよく知られている贈与が「暦年贈与」です。

贈与税の課税方式として「暦年贈与」は、贈与があった年の1月1日から12月31日までの1年間の贈与額から110万円の基礎控除額を差し引いた額に贈与税が課税されます。

その際の贈与税率として「一般税率」と「特例税率」を用いて贈与税額を計算します。

「一般税率」は兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子どもへの贈与で子どもが未成年者の場合に用いられる税率です。

「特例税率」は父母から子どもへの贈与、祖父母から孫への贈与に用いられる税率です。

「特例税率」による贈与税の計算は、贈与を受ける受贈者が20歳以上の子どもや孫が対象でしたが、改正により18歳以上の子どもや孫も対象になります。贈与額によっては「一般税率」より「特例税率」は、税率が低くなり贈与税額も減額します。

基礎控除後の課税価格 一般税率 特例税率

兄弟間、夫婦間、親から子(未成年者)の贈与

父母から子、祖父母から子の贈与

*改正後、子の年齢が18歳以上の場合に適用

 

税率 控除額 税率 控除額
200万円以下 10% 0円 10% 0円
200万円超~300万円以下 15% 10万円 15% 10万円
300万円超~400万円以下 20% 25万円
400万円超~600万円以下 30% 65万円 20% 30万円
600万円超~1,000万円以下 40% 125万円 30% 90万円
1,000万円超~1,500万円以下 45% 175万円 40% 190万円
1,500万円超~3,000万円以下 50% 250万円 45% 265万円
3,000万超~4,500万円以下 55% 400万円 50% 415万円
4,500万円超~ 55% 640万円

*贈与を受けた年の1月1日に20歳(改正後は18歳)以上の子どもや孫の場合、特例税率で贈与税を計算します。

相続税の未成年者控除

相続税の計算において「未成年者控除」があり、未成年者の相続人がいる場合に、相続税額から一定額を差し引くことができます。

未成年者控除の額は、改正前は満20歳になるまでの年数で計算されましたが、改正後は満18歳になるまでの年数1年につき10万円で計算されます。(1年未満の期間がある場合には切り上げて1年として計算します)

令和4年3月31日以前の改正前は、20歳から相続発生時の年齢を引いていたため、控除できる相続税が2年分(20万円)減少することになります。

改正前に相続や遺贈により取得した財産に係る相続税の未成年者控除の計算は従前どおりです。

また、未成年者が改正前の相続において未成年者控除をすでに受けている場合、次の相続税の計算における未成年者控除額は減額されます。改正後の2回目以降の未成年者控除額は、改正前の控除できる金額からすでに控除を受けた金額を差し引いた額が控除額になります。

 

まとめ

民法の改正により、令和4年4月1日から成年年齢が18歳へ引き下げられ、贈与税・相続税の取り扱いについても要件が変更になっています。

年齢が18歳に引き下げられることのほか、その年齢の判定時期が「いつの時点」かにより取り扱いが変わりますので、贈与や相続の時には事前の確認が必要です。

特に、適用される初年度は年齢の判定時期が混在するため、贈与や相続における申告、贈与税や相続税の計算の際にも留意は必要です。

 

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