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銀行の融資を受ける際に、担保を要求されることがあります。
担保とは、融資を受ける債務者が万が一、返済不能になった場合に、代わりに返済を行う物、人のことです。
担保の種類とその仕組みを理解しておくことで、銀行の融資に対する交渉もスムーズに進むこともあります。
ここでは、融資を受ける際に多く活用される担保について説明いたします。
《目次》
1.担保とは
2.担保の種類
3.物的担保の種類
4.まとめ
担保とは、融資を受ける債務者が借入返済を履行しない場合に備えて、債権者に提供されるもので、債権の返済を確保する手段になります。
銀行は融資を行う際に、担保を要求するケースがあります。
担保は保険的な役割として万が一返済が不能になった場合に、債権者は差し出された担保を処分することで債権の回収を行います。
担保の種類には、物的担保と人的担保の2種類があります。
物的担保は、不動産や預金などの特定の財産や権利による債権の担保を指します。
特定の財産に対して、直接支配できる権利を設定しておき、債務者が融資を返済できなくなった場合に、この財産から優先的に債務を履行することができるものです。
代表的なものとして、抵当権や質権などがあります。
一方で、人的担保は保証人を担保とする方法です。
債務者が融資を返済できなくなった場合に、債務者以外の第三者が代わりに債務の返済を負うことです。代表的なものとして法人が借入を行う際に、代表者が連帯保証人となるケースです。
法人も連帯保証人となることができるため、グループ企業の連帯保証人に親会社がなるケースもあります。
担保には様々な種類があり、その中で多く活用されているものが不動産担保と預金担保です。
不動産担保 |
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融資を受ける際の担保として一般的なものが土地、建物の不動産があります。 運転資金や投資設備資金の他にも住宅ローンなどの個人ローンにも幅広く活用されています。 不動産を担保とする場合、設定及び融資完済後の解除に登記が必要となり費用が必要以上にかかる場合もあるため、事前の確認も必要です。 また、抵当権か根抵当権の設定方法があり、具体的には下記の内容と特徴があげられます。 |
抵当権 | 抵当権は、特定の融資に対して担保される権利のことです。多くは不動産の購入時に利用され、次の4つの特徴があげられます。 ①借入を完済すれば、抵当権も消滅する ②借入が他の人に譲渡されれば、抵当権もそれに伴って移動する ③借入を一部返済したとしても、抵当権も一部消滅とはならない ④抵当不動産が消滅した場合に、抵当不動産の所有者が受け取る金銭を代わりに受け取ることができる |
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根抵当権 | 根抵当権が抵当権の一種ですが、融資を頻繁に借入する場合、限度額を設定して、その範囲内で複数の融資を受けることができます。 融資金額の1.2~1.4倍程度の枠で設定されるケースが多いです。 完済後も解除を申し出ない限り、根抵当権として設定されたままになるため、抹消登記の手続きの確認も必要です。 |
預金担保 |
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一般的に多く利用されているのが、預金債権です。 預金債権は預金担保として取り扱われており、定期預金等を担保として質権設定しておくと、債権と相殺することができるため、担保としての信頼性は高いといえます。 また、金利も低利で借りることができる可能性も高いです。 |
担保は融資を申し込む上で、万が一返済ができなくなった場合の保険として、銀行側にとっては審査上、プラスとなる場合があります。
ただし、これは返済が可能な能力を備えていることが前提となります。あくまで事業収入等からの返済を担保とする意味合いがあります。
担保ありきで融資を受けるのではなく、事業計画を立てて事業収入から返済するようにしていき、担保はあくまで金利交渉や設備投資、大規模修繕を受けるなどの判断材料としての位置づけであることを認識しておくことが大切です。
適正な決算書類、事業計画書の作成や金融機関への対応には、専門家のサポートを受けながら進めることがおすすめです。
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