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令和5年度の税制改正で、相続税の計算上、相続財産に加算される生前贈与の期間が3年から7年に延長されました。
この改正は、令和6年1月1日以後の贈与に係る相続税から適用されます。
実際に、いつの相続から改正の適用を受けるのか、今後の相続において、その生前に贈与された時期の確認が必要になります。
《目次》
1.生前贈与加算の改正の概要
2.改正後の生前贈与の加算期間
3.まとめ
生前贈与加算は、被相続人から相続開始前3年以内に暦年課税によって贈与を受けた場合に、その財産を相続財産として加算する制度です。
暦年贈与の基礎控除額110万円以下で贈与を受けた財産についても、生前贈与の加算期間内であれば相続財産として加算されます。
令和5年度の税制改正では、この加算期間が3年以内から7年以内に延長されました。
ただし、延長された期間(4年間)に受けた生前の贈与について、総額100万円までは相続財産に加算されません。
令和5年度税制改正大綱より
相続開始前に贈与があった場合の相続税の課税価格への加算期間等について、次の見直しを行う。
①相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該相続の開始前7年以内(現行:3年以内)に当該相続に 係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合には、当該贈与により取得した財産の価額(当該財産のうち当該相続の開始前3年以内に贈与により取得した財産以外の財産については、当該財産の価額の合計額から100万円を控除した残額)を相続税の課税価格に加算することとする。
(注)上記の改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用する。
改正によるポイントは、下記の3点です。
改正のポイント |
---|
・相続開始前の加算期間が「7年以内」に変更 |
・生前贈与の加算額 =(延長した4年分の贈与額の合計ー100万円)+現行の3年分の生前贈与額 |
・令和6年1月1日以後の贈与に係る相続税から適用 |
今回の改正の経過措置により、生前贈与の加算期間は2027年(令和9年)1月以降の相続から段階的に延長されます。
2026年(令和8年)12月31日までに相続が開始した場合の生前贈与の加算期間は、今までどおり3年の期間のままです。
最終的に生前贈与の加算期間が7年になるのは、2031年(令和13年)1月以降の相続開始から対象となります。
下記に、相続の開始日をもとにして、生前贈与の加算期間の対象となるスケジュールをまとめています。
生前贈与の加算期間のスケジュール
相続の開始日 | 生前贈与加算期間 | |||
---|---|---|---|---|
①3年以内 | ②3年超7年以内 *1 | ①+②合計 | ||
2024年(令和6年)1.1 | 2021年(令和3年)1.1ー2024年(令和6年)1.1 | ー | 3年 | 従来どおりの期間 |
2025年(令和7年)1.1 | 2022(令和4年)1.1-2025年(令和7年)1.1 | ー | 3年 | |
2026年(令和8年)1.1 | 2023年(令和5年)1.1-2026年(令和8年)1.1 | ー | 3年 | |
2027年(令和9年)1.1 | 2024年(令和6年)1.1-2027年(令和9年)1.1 | ー | 3年 | |
2028年(令和10年)1.1 | 2025年(令和7年)1.1-2028年(令和10年)1.1 | 2024年(令和6年)1.1.-2024年(令和6年)12.31 | 4年 | 経過措置期間 |
2029年(令和11年)1.1 | 2026年(令和8年)1.1-2029年(令和11年)1.1 | 2024年(令和6年)1.1-2025年(令和7年)12.31 | 5年 | |
2030年(令和12年)1.1 | 2027年(令和9年)1.1-2030年(令和12年)1.1 | 2024年(令和6年)1.1-2026年(令和8年)12.31 | 6年 | |
2031年(令和13年)1.1 | 2028年(令和10年)1.1-2031年(令和13年)1.1 | 2024年(令和6年)1.1-2027年(令和9年)12.31 | 7年 | |
2032年(令和14年)1.1 | 2029年(令和11年)1.1-2032年(令和14年)1.1 | 2025年(令和7年)1.1-2028年(令和10年)12.31 | 7年 | 完全移行 |
*1 この期間の生前贈与額の総額から100万円まで控除が受けられます。
令和5年度の税制改正により、相続税の計算上、相続財産に加算される生前贈与の期間が延長され、その期間が3年から7年に変更されました。
生前贈与の加算期間の延長によって、贈与による税制のメリットが7年を経過しないと生じないため、制度を適用する場合、早期の資産移転の計画と贈与を受けた記録の管理が重要になります。
また、相続の開始時において生前贈与の加算対象期間も変わるため、相続における申告、相続税の計算の際にも留意が必要です。
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