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相続で死亡保険金を受け取った時に、相続税の対象になるのか疑問を持たれる方が多いです。
被相続人が生前に保険料を支払っていた生命保険や損害保険の保険金で、死亡により相続人が受け取ったとき、一定金額まで相続税は非課税とされます。
ここでは、死亡保険金を受け取ったときの非課税について、保険金の受取りの課税関係と合わせて具体的に説明します。
《目次》
1.死亡保険金の非課税とは
2.相続税の対象となる死亡保険金
3.非課税の金額の計算
4.死亡保険金に課される税金の種類
5.まとめ
被相続人が保険料を支払っていた生命保険や損害保険の保険料を、死亡によって相続人が受け取ったときは、相続税の対象になります。
ただし、受け取った保険金のうち、合計で「500万円×法定相続人の数」までの金額については、相続税が非課税になります。
実際に、死亡保険金を受け取った場合、相続税がかかるかどうかは、生命保険金の非課税の限度額を控除した死亡保険金の金額と被相続人の保有相続財産の合計金額が、相続税の基礎控除額を超えるかどうかで判断します。
相続財産 + 生命保険金額(死亡保険金) - 生命保険金の非課税金額 < 相続税の基礎控除額
上記の算式のうち、相続税の基礎控除以下の場合は、相続税はかからず申告も必要ありません。
被相続人の死亡によって支払われる保険金に相続税がかかる対象は、保険契約の「契約者」「被保険者」「受取人」によって判断されます。
この死亡保険金に相続税がかかるケースは、「契約者(保険料の負担者)」「被保険者(保険の対象者)」が被相続人で、被相続人が保険料を支払っていた場合に、受け取る死亡保険金に対して相続税の対象となります。
死亡保険金を受け取った場合に、相続税を計算する上で相続税のかからない非課税の限度額がもうけられています。
この非課税の限度額は、次の算式によって計算されます。
死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
非課税額の計算にあたっては、「法定相続人の数」によって金額が決まります。
また、法定相続人の中で相続放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとして法定相続人の数に含めて計算します。
なお、相続人以外の人が受け取った保険金は、非課税の対象にはなりません。
ここまで、相続税のかかる死亡保険金と非課税について説明いたしました。
被保険者が亡くなったあとで、保険金の受取人が死亡保険金を受け取った場合に、「契約者(保険料の負担者)」「被保険者(保険の対象者)」「保険金の受取人」が誰かによって、受け取る保険金の課税関係が相続税、所得税、贈与税と変わってきます。
下記に、父母と子の家族を例に、契約者(保険料の負担者)、被保険者、保険金の受取人とそれぞれ異なる場合の課税関係を表でまとめています。
契約者 (保険料負担者) | 被保険者 | 受取人 | 税金の種類 | |
---|---|---|---|---|
① | 父(被相続人) | 父(被相続人) | 母 or 子 | 相続税 |
② | 子 | 父(被相続人) | 子 | 所得税 |
③ | 母 | 父(被相続人) | 子 | 贈与税 |
用語の説明 | |
---|---|
契約者 | ・保険契約の当事者となる保険料を支払う人 |
被保険者 | ・保険の対象となる人 |
受取人 | ・保険金を受け取る人 |
①の場合、保険の対象者(父)が保険料を支払っており、相続により保険金を母or子が受け取ることで相続税の対象になります。
②の場合は、保険の対象者(父)の保険料の支払いを子が行っており、相続により保険料の支払い者の子が保険金を受け取るため所得税の対象になります。
③の場合は、保険の対象者(父)の保険料の支払いを母が行っており、相続により母の保険料の負担分を子が受け取るため贈与税の対象になります。
死亡保険金を受け取った場合、法定相続人の人数一人につき500万円の非課税がもうけられています。
相続税がかかるかどうかは、死亡保険金の受取り金額だけでなく、非課税額を差し引いた相続財産の合計額が相続税の基礎控除以下かどうかで判断することになります。
また、死亡保険金は、保険契約の内容により、「契約者」「被保険者」「受取人」が誰かによって、かかる税金の種類も異なってきます。
保険は、相続税の計算の対象になるか、ならないか、税金の種類の判断も難しいとのご相談も受けます。
加入されている保険契約の内容、「契約者」「被保険者」「受取人」が誰になっているか、相続手続きにおける手続き方法などと合わせて事前に確認しておくことも大切です。
相続税の申告では相続税の負担を軽減する制度があり、事前の相続対策の検討も行えます。こうした制度を適用して申告、税金の計算を行うことで相続税の節税効果にもつながります。
相続税の申告でお困りやお悩みがありましたら、ご相談ください。
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