税務調査時のペナルティーの税金

税務調査で申告もれなど申告内容の誤りがあった場合、不足した税金を納める必要があります。

本来納めるべき追加の税金に加えて延滞税や加算税といったペナルティの税金がかかることがあります。

ここでは、税務調査で追加の税金が生じた場合のペナルティの税金について、どうのような時にどのくらいの税金がかかるか具体的に説明します。

 

《目次》

1.ペナルティの税金とは

2.延滞税

3.過少申告加算税

4.無申告加算税

5.不納付加算税

6.重加算税

7.まとめ

ペナルティの税金とは

税務調査で帳簿のミスなどによる申告もれや、意図的な脱税による申告もれが生じた場合、本来納めるべき所得税、法人税、消費税、相続税などの税金以外に、ペナルティの税金が課されることになります。

このペナルティの税金には、延滞税と4種類の加算税(過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税)とがあります。

それぞれペナルティの税金として課される要件は異なっています。

各ペナルティの税金がどうのような時にかかるのか、またどのくらい負担する税金がかかるのかそれぞれ異なります。

 

延滞税

各税金には申告・納付期限が設けられており、期限までに税金を納付しなかった場合に、納付期限の翌日から納付までの日数に応じて追加でかかる税金が延滞税です。

この延滞税は、納付期限の翌日から2ヶ月を経過する日までは原則年7.3%、期限の翌日から2ヶ月を経過した日以降は原則年14.6%の利率で計算されます。

実際の延滞税の税率は、原則の税率と特例基準割合との比較で低い利率が適用されます。

2023年(令和5年)は、納付期限の翌月から2ヶ月を経過する日までは2.4%、期限の翌日から2ヶ月を経過した日以降は8.7%の税率が適用され延滞税が計算されます。

 

過少申告加算税

申告期限までに提出した申告書の納税額が、本来納めなければならに税額より少ない場合に、納められなければならなかった税額に対してかかる加算税が過少申告加算税です。

税務調査で修正申告を行ったり、申告した税額の更正を受けた場合にかかります。

過少申告加算税は、追加で納めなければならない不足分の税金の10%で計算されます。

なお、申告期限までに申告した税額と50万円のいずれか多い金額を超える部分については15%で計算されます。

例えば、税務調査で追加で納める税金が20万円とした場合、その納める税金20万円に対して10%の2万円が過少申告加算税としてかかります。

ただし、税務調査を受ける前に申告の誤りに気づいて修正申告を行った場合には、過少申告加算税はかかりません。

 

無申告加算税

納める税金が生じているにもかかわらず、申告期限までに申告書を提出しなかった場合に、納める税額に対してかかる加算税が無申告加算税です。

納める税額が50万円までは15%、50万円を超える部分は20%で計算されます。

2024年(令和6年)1月1日以後、300万円超の部分は30%で計算されます。

ただし、税務調査を受ける前に自主的に申告して、期限後申告と取り扱いされた場合は、無申告加算税は5%に軽減されます。

申告期限後1ヶ月以内に申告して、申告期限までに納税が済んでいる場合は、無申告加算税はかかりません。

 

不納付加算税

源泉徴収税額を期限までに納めなかった場合に、納める税額に対してかかる加算税が不納付加算税です。

不足分の納める税額に対して10%で計算されます。

ただし、税務調査を受ける前に自主的に不足分を納付した場合は、不納付加算税は5%に軽減されます。

また正当な理由がある場合などは、不納付加算税はかかりません。

 

重加算税

申告書を提出した申告内容や税金の計算で意図的に隠ぺいや仮装した場合に、納める税額に対してかかる加算税が重加算税です。

重加算税は、他の加算税と比べて、隠ぺいや仮装といった悪意的なものとみなされるペナルティーのため、特に税率も高い税金になります。

過少申告加算税・不納付加算税がかかる場合の隠ぺいや仮装は35%、無申告加算税がかかる場合の隠ぺいや仮装は40%で計算されます。

 

まとめ

税務調査で申告内容に誤りがあった場合、本来納める税金以外にも延滞税や加算税といったペナルティーの税金がかかることが考えられます。

このペナルティーの税金は、支払っても事業の経費にはなりません。

税務調査の際には、過去数年分の申告した内容について調査が行われますので、このような追加での税金を支払わないように、将来の税務調査を見越して日々の経理を意識して行うことも重要です。

また、期限内に申告した後に、申告の誤りに気づいて自主的に修正申告を行ったときは、過少申告加算税はかかりません。

誤りに気づいたときは、自主的に修正申告することで、ペナルティの税金の負担も軽減されます。

税務調査の備えとして、日々の適正な会計処理、関係書類の整理、経理や財務の流れを常に把握しておくことも大切です。

 

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