相続税調査で指定されやすい財産とは

相続税調査では、申告された財産が正しく申告されているだけでなく、申告漏れがないかについても確認が行われます。

特に、相続人が把握しにくい財産や管理状況があいまいな財産については、税務調査で指摘を受けるケースがあります。

財産の申告漏れがあった場合には、本来納めるべき相続税に加えて、過少申告加算税や延滞税などの負担が発生する可能性があります。

今回は、相続税調査で指摘されやすい代表的な財産について解説します。

 

《目次》

1.預貯金(名義預金)

2.現金(タンス預金)

3.生前贈与された財産

4. 不動産

5. デジタル資産・金融資産

6.まとめ

預貯金(名義預金)

相続税調査で最も確認される財産の一つが預貯金です。

特に、家族名義の口座については、名義預金として指摘されるケースがあります。

例えば、子どもや孫名義の口座であっても、実際には被相続人が資金を拠出し、通帳や印鑑を管理していた場合には、名義預金として被相続人の財産と判断される可能性があります。

税務署は、預金の入出金履歴や資金移動の状況などを確認しながら、実際の所有者を判断します。

口座名義だけでなく、誰が管理していたかという実態が重視される特徴です。

 

現金(タンス預金)

金融機関に預けていない現金も相続財産に含まれます。

タンス預金は通帳などの記録が残りにくいため、申告漏れが発生しやすい財産です。

税務署は被相続人の預金取引履歴、過去の現金引き出し状況や生活費との整合性を確認しながら調査を行います。

相続人は「少額だから申告しなくてもよい」と考えてしまうケースもありますが、金額の大小にかかわらず相続財産として申告が必要です。

 

生前贈与された財産

生前贈与についても、贈与契約の内容や財産の管理状況などが税務調査で確認されます。

例えば、子ども名義の口座を毎年資金を移していても、贈与契約書がなく、実際には被相続人が管理している場合には、贈与ではなく被相続人の財産と判断されることがあります。

特に、贈与契約書がない場合や、贈与後も被相続人が通帳や印鑑を管理している場合には注意が必要です。

生前贈与として行っていたつもりでも、税務上は贈与が成立していないと判断される場合があります。

また、相続開始前の一定期間内に行われた贈与については、相続税の計算上、相続財産へ加算されるケースもあります。

生前贈与を行う際には、契約内容を明確にし、資金移動の記録を残しておくことが大切です。

 

不動産

土地や建物も税務調査でも重点的に確認される財産です。

不動産は財産評価額が高額になることが多く、評価方法や利用状況によって相続税額も大きく変わります。

特に不整形な土地、土地の利用区分、貸宅地や貸家建付地の評価、小規模宅地等の特例の適用などは計算が複雑になるため、誤りが発生しやすいポイントです。

申告漏れだけでなく、評価額の計算誤りが指摘されるケースもあります。

 

デジタル資産・金融資産

近年、相続税調査で確認されることが増えているのがデジタル資産やオンライン金融資産です。

例えば、

 ✅ネット銀行口座

 ✅ネット証券口座

 ✅暗号資産(仮想通貨)

 ✅FX口座

 ✅電子マネー残高

などが該当します。

これらの資産は紙の通帳や取引報告書がないことも多く、相続人が存在を把握していないケースがあります。

また、被相続人しかログイン情報を知らない場合には、資産の発見自体が難しくなることもあります。

近年は資産管理のデジタル化が進んでいるため、相続税申告においても確認が欠かせない財産となっています。

相続税の対象となる財産であることに変わりはないため、相続開始後はデジタル資産の有無についても確認しておくことが大切です。

 

まとめ

相続税調査では、預貯金や現金だけでなく、生前贈与された財産や不動産、デジタル資産など幅広い財産が確認されます。

特に、相続人が把握していない財産や管理状況があいまいな財産については、申告漏れとして指摘される可能性があります。

相続税申告を行う際には、財産の内容を正確に把握し、申告漏れがないよう確認することが大切です。

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